河川・湖沼・海域等の公共用水域や工場及び事業場からの排出水・下水道放流水、下水、地下水等、人の健康の保護に関する物質項目、生活環境の保全に関する項目の水質分析を行います。

ICP分析
関連ページ 環境調査業務
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測定対象

HPLC分析
- 環境基本法に基づく公共水域の水質汚濁に関する水質測定・分析
・河川、湖沼、海域及び沿岸海域など - 水質汚濁防止法に基づく水質分析
・工場、事業場、し尿・下水道終末処理施設など、政令で定める特定施設 - 下水道法に基づく水質分析
・公共下水道又は流域下水道からの放流水
・工場及び事業場等、政令で定める特定施設からの下水排水
測定・分析対象項目
- カドミウム、シアン等、人の健康に係る被害を生じる恐れのある物質項目
- COD、BOD等、生活環境に被害を及ぼし水の汚染状態を示す項目
- ダイオキシン類
環境基準等
- 水質汚濁に係る環境基準(公害対策防止法・環境基本法、S46環告59)
・人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)
・生活環境の保全に関する環境基準(公共用水域類型:河川、湖沼、海域) - 地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境基本法、H9環告10)
- ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係わる環境基準について(ダイオキシン類対策特別措置法、H11勧告68)
排水基準等
- 水質汚濁防止法関係
・排水基準を定める省令(S46総令35)
・化学的酸素要求量の総量規制基準(H13環告74)
・窒素含有量の総量規制基準(H13環告75)
・りん含有量の総量規制基準(H13環告76) - 下水道法関係(下水道法施行令、S34政令147)
・放流水の水質の技術上の基準(第6条)
・特定事業場からの下水排除制限の水質基準(第9条の4、5) - ダイオキシン類特別措置法施行規則(H11総令67)
・水質排出基準(別表第2)