土壌・底質

土壌汚染調査でお困りの方へ

 土地を所有されている方、土地の売買を予定されている方で、土壌汚染対策法に該当する場合は、土壌汚染調査が必要となります。以下のような方は弊社にご相談ください。

 ☞自治体への対応でお困りの方

 ☞土壌汚染のありそうな土地の利活用でお困りの方

 ☞形質変更時届出区域の土地の形質を変更しようと考えている方

 ☞所有もしくは取り扱っている土地で自主的に汚染リスクを把握したいと考えている方

 

土壌汚染対策法とは

 土壌汚染対策法の目的は、土壌汚染の状況を把握すること及び土壌汚染による人の健康被害を防止することです。

 平成14年に公布され、その後平成22年に改正法が施行されています。

 土地の所有者等は以下のケースのような、一定の条件のもとで土地の形質変更等を行う場合に、都道府県知事に対し届出や報告などの手続きが必要となります。

土壌汚染状況調査のきっかけ

土壌汚染対策法 第3条

 対象者:特定施設の使用を廃止する事業者

 製品の製造に供する施設やメッキ施設、病院、クリーニング業に供する施設などの「有害物質使用特定施設」を廃止した際に、土地の所有者等に土壌調査を実施する義務が生じます。有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設であって、特定有害物質(26項目)をその施設において製造、使用、処理するものをさします。該当業種または施設は水質汚濁防止法施行令別表第一をご参照ください。

 有害物質使用特定施設の使用を廃止したときは、廃止の日から120日以内に、土壌汚染状況調査を行い都道府県知事等へ報告する必要があります。

 施設や使用していた有害物質の種類、規模や作業内容などにより、調査に掛かる費用や工期など大きく変わってきます。弊社では、土壌汚染対策法に基づく届け出手続き経験の豊富なスタッフが、お客様の状況をお伺いし、最適な調査の提案から行政との調整、調査の実施までサポートいたします。

 

土壌汚染対策法 第4条

 対象者:一定規模以上の土地の形質変更を行う事業者

 土地を所有する事業者が、一定規模以上の土地を造成や建屋建築等を目的に動かす場合は、工事着手の30日前までに届出を行うことが規定されています。なお、一定規模とは3,000m2(但し、有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地においては900m2)とされています。有害物質使用特定施設については、水質汚濁防止法施行令別表第一をご参照ください。

 届出をしたのちに、都道府県知事が、形質更の届出された土地に土壌汚染のおそれがあると認めた場合は、土壌調査命令を発出します。命令から 120 日程度を目安(期限は都道府県知事が設定)とし、調査の実施、結果の報告を都道府県知事に行う必要があります。

 一定の規模以上の土地の形質の変更であっても、届出の義務が免除されるケースや、命令後の調査も、土地の利用状況や規模などで内容や費用・工期などが大きく変わってきます。

 弊社には、土壌汚染対策法に基づく届け出手続き経験の豊富なスタッフがおりますので、お気軽にご相談ください。

 

土壌汚染対策法 第12条

 対象者:「形質変更時要届出区域」の土地の形質変更を行う事業者

 形質変更時要届出区域に指定された域内において土地を造成や建屋建築等を目的に動かす事業者は、当該土地の形質の変更に着手する日の 14 日前までに、都道府県知事に届け出る必要があります。

 土地の形質変更の施行方法に関しては、環境省令に定める基準に適合する必要があります。弊社では、土壌汚染対策法に基づく届け出手続き経験の豊富なスタッフが、お客様の状況をお伺いし、最適な対策(観測井の設置から地下水のモニタリングなど)の提案から行政との調整、調査の実施までサポートいたします。

 

土壌汚染対策法 第14条

 対象者:自主的に調査を行い、区域の指定を申請する事業者

 上述した第3条、第4条に該当しない土地において、自主的に土壌汚染調査を行い、その結果を都道府県知事に届け出ることで、区域指定を行うものです。

 近年、土壌汚染対策法第14条の申請に係る相談が増加している傾向があります。本申請のメリットとして以下の事が想定されるためです。

・土壌の汚染状況が明確になることで、土地取引時の不確定要素を除去する事ができる

・法に基づいた調査、措置を行う事で、地域住民等からの信頼が向上する

・工場等が操業している土地において、将来発生が想定される調査や手続きに係るスケジュール管理が容易になる

 ・本来法に該当してない土地でも、区域指定をされることで、工期の短縮や手続きの簡略化などを行うことが可能となる

 将来発生する事が想定されるリスクをどの程度低減することを希望されているかによって、調査の内容や費用・工期などが大きく変わってきます。弊社では、土壌汚染対策法第14条に基づく届出手続き経験が豊富なスタッフが、お客様の状況をお伺いし、最適な調査の提案から行政との調整、調査の実施までサポートいたします。

 

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