悪臭防止法に基づく特定悪臭物質等の濃度測定、臭気官能試験を行います
測定対象特定悪臭物質等
- アンモニア、メチルメルカプタン等、不快なにおいの原因となる22物質濃
度等 - 臭気気体の臭気官能試験
規制基準等
- 悪臭防止法施行規則(S47総令39)
・敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準(別表1)
・排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準(別表2)
・敷地境界線における臭気指数に係る規制基準(別表3)
※臭気官能試験とは:
試料気体の臭気を人間の嗅覚で感知することができなくなるまで希釈して、その希釈倍数を求めるもので、具体的には「三点比較式臭袋法」で行います。求めた希釈倍数を臭気濃度といい、この臭気濃度から臭気指数を計算(臭気指数=10×log臭気濃度)し規制値として用います。