大気汚染防止法に基づく煙道の排ガスや、焼却炉や集塵施設等の性能試験でのばい煙測定・ダスト濃度の測定・分析を行います
測定等対象施設
- ボイラー、ガス発生炉・加熱炉等、政令 で定めるばい煙・粉じん発生施設
測定・分析項目
- 硫黄酸化物
- ばいじん、粉じん
- 有害物質:窒素酸化物、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、
- フッ素・フッ化水素等、鉛及びその化合物
- 特定物質:アンモニア、一酸化炭素、メタノール、他
- ダイオキシン類
排出基準等
- 大気汚染に係る環境基準(公害対策基本法・環境基本法等)
- 大気汚染防止法施行規則(S46厚・通令1)
・いおう酸化物の排出基準(第3条)
・ばいじんの排出基準(第4条)
・有害物質の排出基準(第5条) - ダイオキシン類特別措置法施行規則(H11総令67)
・大気排出基準(別表第1)
※ (改正)大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物(VOC)の測定・分析について
平成22年度のVOC排出量の削減(平成12年度の3割削減)を目標に、改正大気汚染防止法が平成18年4月1日から施行され、これによりVOC排出施設 の都道府県への届出、排出口での排出濃度基準の遵守義務やVOC排出濃度の測定が義務づけられることとなりました。
また、これらVOCはSPM(浮遊粒子状物質)や光化学オキシダントの原因物質の一つと考えられています。
測定等対象施設
- 塗装施設及び塗装後の乾燥・焼付施設
- 化学製品製造における乾燥施設
- 工業用洗浄施設及び洗浄後の乾燥施設
- 印刷施設及び印刷後の乾燥・焼付施設
- VOCの貯蔵施設
- 接着剤使用施設及び使用後の乾燥・焼付施設
測定・分析項目
- トルエン、キシレン、酢酸エチル、その 他の揮発性有機化合物(VOC)
(測定分析結果は炭素量換算濃度で表示)
改正大気汚染防止法(平成16年法律第56号、S43法律94号)