環境影響評価/環境保全対策検討(道路・ダムなど13種類+港湾計画)
~自然環境を把握し、自然との共生方法・自然の利活用の提案~
■環境影響評価法に基づき、道路、発電所、廃棄物最終処分場等の規模の大きな事業に対して環境アセスメントの手続きを行うことが義務付けられています。
申請の流れ
◆環境影響評価(条例アセス)
◇配慮書の作成・方法書の作成
◇環境影響評価(調査・予測・評価・環境保全措置の検討)の実施
◇準備書の作成・評価書の作成・事後調査の実施、事後調査報告書の作成)
主な業務経歴
クライアント | 業務 |
北九州市 | 都市計画6号線整備事業に係る環境影響評価 |
北九州市 | 学研北部環境影響評価(生活環境)事後調査業務委託26-1 |
北九州市 | 新・日明工場建設環境影響評価業務委託 |
民 間 | 法令、条例に基づく環境影響評価 |
対象事業
>>環境省
◆環境アセスメント対象事業(法アセス・条例アセス等)
- 道路事業:高速自動車道、都市高速道路、一般国道、一般県道、大規模林道
- 河川関係事業;ダム、堰、湖沼水位調節施設、放水路、河川改修
- 鉄道関係事業;新幹線鉄道、在来鉄道
- 空港整備関係事業;飛行場、ヘリポ-ト
- 発電関係事業;水力、火力(地熱以外)、火力(地熱)
- 廃棄物関係事業;廃棄物最終処分場、廃棄物処理施設
- 公有水面埋立・干拓事業
- 土地区画整理事業
- 新住宅市街地開発・新都市基盤整備・流通団地造成・宅地造成事業
- その他の事業
- 工業団地・住宅団地造成事業
- 工場又は事業場建設事業
- 運動施設またはレジャ-施設建設事業
- 大規模建築物建設事業
- 土石又は鉱物採取事業
- 下水道終末処理場関係事業