生活環境影響調査(廃掃法、建築基準法第51条ただし書(都市計画審議会)、紛争予防条例等)
■廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、対象となる廃棄物処理施設の事業に対して、行政官庁への書類の届出等の手続きが義務づけられています。
申請の流れ
◆生活環境影響調査(ミニアセス)
◇生活環境影響調査書の作成、設置許可申請書の作成
主な業務経歴
クライアント | 業務 |
民 間 | 破砕機導入に基づく生活環境影響調査 |
民 間 | 安定型最終処分場の建設に伴う生活環境影響調査 |
民 間 | 産業廃棄物処理施設の建設に基づく生活環境影響調査 |
対象事業
◆生活環境影響調査対象施設
- 一般廃棄物処理施設;ごみ処理施設、ごみ焼却場
- 産業廃棄物処理施設
- 汚泥脱水施設、汚泥乾燥施設、汚泥焼却施設
- 廃油油水分離施設、廃油焼却施設
- 廃酸・廃アルカリ中和施設
- 廃プラスチック類破砕施設、焼却施設
- 木くず又はがれき類破砕施設
- ダイオキシン類等含有汚泥コンクリート固形化施設
- 水銀又はその化合物含有ばい焼施設
- 汚泥・廃酸・廃アルカリ含有シアン化合物分解施設
- 廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物焼却施設、分解施設
- PCB汚染物又はPCB処理物洗浄施設、分離施設
- 産業廃棄物焼却施設(処理能力200㎡s/時・6t/日、火格子面積2㎡u以上)
- 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場