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瀬戸内海環境保全特別措置法届出

瀬戸内海環境保全特別措置法届出

■瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、瀬戸内海地域において新規に特定施設【法で定められた排水施設(入浴施設等)】を設置する又は排水量が増大する場合に許可申請が義務づけられています。


申請の流れ

◆特定施設設置届出書(瀬戸内海環境保全特別措置法)
◇事前評価書の作成、特定施設設置(変更)許可申請書の作成

主な業務経歴

クライアント 業務
民 間
民 間
民 間

対象事業

  • 瀬戸内区域の特定事業場で、日最大排水量50m3以上の工場、事業場
  • 当該工場、事業場の設置、構造変更
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