労働安全衛生法第65条・作業環境測定法に基づく作業環境測定を行います
作業従事者の疾病を予防するため、作業環境内での有害要因の発散を防止し、作業環境を好ましい状態に維持する必要があります。また、その測定結果によっては作業工程の改善なども行うこととなっています。
当社は、(社)日本作業環境測定協会が実施した「統一精度管理事業」において平成13年度及び平成15年度に精度管理優良機関として表彰されました。また、現在でも(公社)日本作業環境測定協会が実施する「総合精度管理事業」において平成23年度より参加項目すべてに合格しています。(平成29年11月現在)
これは、これまでの経験にもとづくノウハウと測定・分析能力、また、必要に応じての改善アドバイスの提案能力の高さを証明するものです。どうぞご安心して当社に作業環境測定をご依頼ください。
測定・分析対象項目等
- 粉じん
- 有機溶剤(アセトン、キシレン、他)
- 特定化学物質
- 金属類
- 騒音
- エチレンオキシド(EOG)、ダイオキシン類
※エチレンオキシドとは:
無色のガスで、目を刺激したり吸引により吐き気をもよおすだけでなく発ガン性も有しています。エチレンオキシド及びエチレンオキシドを1%以上含む滅菌用ガスによる滅菌作業を行う屋内作業場では作業環境測定を実施する必要があります。
測定基準等
- 作業環境測定基準(労働安全衛生法、S51労告46)
- 作業環境評価基準(労働安全衛生法、S63労告79)
- 廃棄物焼却施設内におけるダイオキシン類のばく露防止対策要綱(厚生労働省基準局長通達、H13年4月 基発第401号の2・別添)
※測定結果の評価と管理区分、改善措置等について:
測定結果に基づく評価を行い、以下の3管理区分に区分しその区分に応じた対応を行う必要があります。
第1管理区分:作業環境管理が適切であると判断される状態。
第2管理区分:第1管理区分に比べ、作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態。
第3管理区分:作業環境管理が適切でないと判断される状態。下記の措置等を実施する必要があります。
・施設、設備、作業工程又は作業方法の点検
・上記点検結果に基づいた改善
・改善措置の効果を確認するための測定及び評価の実施
・労働者の健康保持のため、有効な呼吸用保護具の使用、健康診断の実施等