ばい煙・排ガス

大気汚染防止法に基づく煙道の排ガスや、焼却炉や集塵施設等の性能試験でのばい煙測定・ダスト濃度の測定・分析を行います

測定等対象施設

  • ボイラー、ガス発生炉・加熱炉等、政令 で定めるばい煙・粉じん発生施設

 

測定・分析項目

排ガス測定・分析

  • 硫黄酸化物
  • ばいじん、粉じん
  • 有害物質:窒素酸化物、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、
  • フッ素・フッ化水素等、鉛及びその化合物
  • 特定物質:アンモニア、一酸化炭素、メタノール、他
  • ダイオキシン類

排出基準等

※ (改正)大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物(VOC)の測定・分析について
平成22年度のVOC排出量の削減(平成12年度の3割削減)を目標に、改正大気汚染防止法が平成18年4月1日から施行され、これによりVOC排出施設 の都道府県への届出、排出口での排出濃度基準の遵守義務やVOC排出濃度の測定が義務づけられることとなりました。
また、これらVOCはSPM(浮遊粒子状物質)や光化学オキシダントの原因物質の一つと考えられています。

 

測定等対象施設

  • 塗装施設及び塗装後の乾燥・焼付施設
  • 化学製品製造における乾燥施設
  • 工業用洗浄施設及び洗浄後の乾燥施設
  • 印刷施設及び印刷後の乾燥・焼付施設
  • VOCの貯蔵施設
  • 接着剤使用施設及び使用後の乾燥・焼付施設

 

測定・分析項目

  • トルエン、キシレン、酢酸エチル、その 他の揮発性有機化合物(VOC)
    (測定分析結果は炭素量換算濃度で表示)

改正大気汚染防止法(平成16年法律第56号、S43法律94号)

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