土壌汚染対策法施行規則の改正

平成28年3月29日に「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、平成29年4月1日よりクロロエチレンが追加されました。クロロエチレンは化学工場、プラスチック製品製造業等で使用されています。

また、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンの分解生成物でもあり、クロロエチレンを使用しなくても検出されることがあります。

 

表 土壌汚染対策法で指定されている特定有害物質
分 類特定有害物質の種類
第1種特定有害物質
(揮発性有機化合物)
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン
第2種特定有害物質
(重金属類)
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
第3種特定有害物質
(農薬類・PCB)
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、有機りん化合物

詳細は、環境省の「(お知らせ)土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について」をご覧下さい。

 

同時分析により迅速で低価格な分析が可能

法規制にクロロエチレンが追加されたことで従来の測定装置では分析が困難となる機関が多い中、当社では加熱脱着-GC/MS法を採用しており、問題なく測定を行う事が出来ます。

さらに、他の揮発性有機物質と同時分析をすることで、資料量も従来通りで分析可能です。これにより、迅速で低価格な分析が可能となりました。

当社は、土壌汚染調査に関する長年の経験と知見を有し、調査から分析まで一貫したサービスを行っております。

「工場等の移転のため土壌汚染調査を行いたい」や「土壌取引の際に土壌が汚染されていないかを確認したい」などございましたら、是非お問い合わせ下さい。

 

問い合わせ先:島本(営業部:093-883-0984),尾濱(環境事業部水質課:093-883-0973)